岩手公衆衛生学会規約


第1章 総則

(名称)
第1条 本会は岩手公衆衛生学会と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局は岩手医科大学医学部衛生学公衆衛生学講座内におく。

(目的)
第3条 本会は公衆衛生全般に関する学術的な調査・研究および知識の普及並びに会員相互の研鑚を図り、もって岩手地方における公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

1. 総会および学術集会の開催
2. 研修会および講演会の開催
3. 学会誌の発行
4. 共同調査研究の実施
5. その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

(種別)
第5条 本会の会員は、次の3種とする。

1. 正会員 本会の目的に賛同して入会した者(個人)
2. 賛助会員 本会の目的に賛同して本会の事業を援助するために入会したもの(団体)
3. 名誉会員 本会に対し特に功労のあった者で、総会の議を経て理事長が指名した者

(会費)
第6条 会員は会費を納入しなければならない。ただし名誉会員は会費を納入することを要しない。

(入会)
第7条 本会に入会する者は会費を添えて理事長宛入会申込み書を提出しなければならない。

(退会)
第8条本会の会員は、その旨を理事長に届出て退会することができる。
本会の会員は、会費を2年以上納入しないときは退会したものとみなす。

(特典)
第9条 会員は本会の各種事業に随時参加し、かつ学会誌の配布を受けることができる。
第3章 役員等

(役員)
第10条 本会に次の役員をおく。

理事長 1名
副理事長2名
理事 若干名
監事 2名
幹事 若干名
事務局長1名

(選任の方法)
第11条 理事及び監事は別に定める規定により、会員の中から選出する。
第12条 理事長、副理事長は別に定める規定により、理事の中から選出する。
第13条 幹事は会員の中から理事長が委嘱する。

(職務)
第14条理事長は本会を代表し、会務を統括する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
理事は会務を処理し、重要事項を審議する。
事務局長は本会の事務を統括する。
幹事は会務を分掌し、理事会に出席して意見を述べることができる。
監事は会計及び会務を監査する。

(任期)
第15条役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
役員が任期中に辞任した際には別に定める規定によりこれを補充する。補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 総会、理事会および学術集会

第16条 会議は総会および理事会とする。

第17条総会は毎年1回理事長が招集する。議長には理事長があたり、次の事項について承認を得なければならない。
1.事業計画および収支予算
2.事業報告および収支決算
3.規約の変更
4.その他理事会で必要と認めた事項

第18条理事会は必要に応じて理事長が招集する。議長には理事長があたり、次の事項について審議する。
1.総会に付議する事項
2.その他理事長が必要と認める事項

第19条 理事会は理事の2分の1以上出席しなければ成立しない。

第20条 会議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第21条 本学会の目的を達成するため必要があるときは委員会を設けることができる。この細則は別に定める。
第22条 本会は岩手公衆衛生学会学術集会を開催する。(以下、学術集会という)
第23条 学術集会は、岩手公衆衛生学会が行うものであり、公衆衛生に関するあらゆる事項について研究の発表、論議、連携を目的とする。
第5章 会計および庶務

第24条 本会の費用は会費その他の収入をもってこれに当てる。

第25条 本会の会計年は1月1日に始まり、12月31日に終る。

第26条 本会の会費は、正会員が年3,000円、賛助会員が年1口10,000円、1口以上とする。
付則

本規約は平成2年4月1日をもって施行する。
本規約は平成12年2月19日をもって施行する。
平成15年は4月1日に始まり、12月31日に終わる。
本規約は平成15年2月15日をもって施行する。
本規約は平成16年2月14日をもって施行する。
本規約は平成19年2月10日をもって施行する。

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