岩手公衆衛生学会役員選出規定


(趣旨)
第1条この規定は,岩手公衆衛生学会規約第11条および第12条に定める岩手公衆衛生学会理事および監事の選出並びに理事長および副理事長の選出に関し,必要な事項を定める。また,事務局長の選出に関し,必要な事項を定める。
(理事の選出)
第2条理事は会員により選出される理事10名と理事長の発議により理事会で決定する推薦理事若干名とする。
第3条理事選挙の管理事務は、選挙管理委員会がこれに当たる。理事長の発議により選挙管理委員若干名を理事会で任命する。
第4条理事決定は、有効投票の多数を得た者から順次定数に充つるまでとする。得票数が同じであるときは、選挙管理委員会による抽選によって決定する。
(理事長の選出)
第5条理事長は会員により選出された理事の互選により選出する。
(推薦理事の選出)
第6条前条で選出された理事長は,会員の中から推薦理事として若干名を理事会の議を経て選出することができる。ただし,推薦理事の人数は9名以内とする。
(副理事長の選出)
第7条副理事長は理事長の発議により,理事会で選出する。
(監事の選出)
第8条監事は理事会の発議により総会で選出する。
(事務局長の選出)
第9条事務局長は会員の中から理事長が選出する。
(雑則)
第10条本規定の改正は、総会の議決を経なければならない。
附則
本規定は、平成17年2月19日より施行する。
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